FPoSに追い風となる省令改正

FPoSにとって極めて重要で、追い風となる省令改正(正式には、「住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令」他)が、9月29日に公布され、即日施行されました。(詳しくは以下ご参照ください。)

 

これまで一部の地方自治体において、いわゆるスマホIDを使い、eKYC、つまり運転免許証等の身分証明書と自分とを自撮りする等して送り本人確認をすることで、住民票の申請など、地方自治体に対する行政手続きが認められていましたが、今回の省令改正により、これらの方法が認められなくなりました。

申請の内容等に関しては、電子署名を行い、電子証明書を付けて送ることが義務付けられたものです。確かに自分が申請を行っていること、また申請の内容は確かに自分が求めている内容であることを法的に担保した方法である必要があるということが本質的な理由です。

そしてここで規定されている電子証明書は、実質的には2つに絞られます。一つはマイナンバーカード に搭載されている電子証明書を使う方法、もう一つは電子署名法の認定電子証明書を使う方法です(正確には、電子署名法に基づく認定認証業務により発行された電子証明書を使う方法)。つまり、FPoSが電子署名法の認定を受けた暁には、住民票等の行政手続きをスマホのみで行える唯一のプラットフォームになります。

FPoSプロジェクト当初から、世の中にある様々なスマホIDではなぜダメなのか、大変多くの方からご質問を受けました。その都度、法的根拠があるもの、しかも本人性と真正性の両方を備えたものでなければ重要な事項、例えば金融取引や行政手続き、あるいは医療や教育分野においては使えないからFPoSが必要だとご説明してまいりました。

今回の省令改正は、まさになされるべきしてなされた省令改正です。

あとは電子署名法の認定が下りるのを待つばかり。ワクワクしています。

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